Q(質問):指定を受けた内容に変更が生じ、情報の公表制度にて報告(システムで提出)をした場合は、変更届は不要ですか? 公表された事業所の基本情報については、公表後も訂正が可能ですので、訂正の必要が生じた場合には速やかに訂正をお願いします。(訂正入力後、一定期間を要します。) エクセルファイルの提出先メールアドレスについては訪問看護ベースアップ評価料 届出専用メールアドレス一覧をご覧くださ... https://stephenbr90k.jiliblog.com/89911866/群馬県で老人ホームや訪問看護をお探しなら介護施設紹介センター